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北区の子育て支援 ファミリー世帯住み替え家賃助成

ファミリー世帯住み替え家賃助成

記載内容は北区ホームページ2011年11月01日更新の内容です。

北区内の民間賃貸住宅(※1)に住んでいる、親と18歳未満の子ども2人以上で構成されるファミリー世帯が、良質な区内民間賃貸住宅に転居する場合の家賃差額について2万円を限度に助成します。
この制度に該当する方は、ファミリー世帯転居費用助成も申請することができます。

1 申請する方の要件は

  1. 18歳未満の子どもを2人以上扶養し、かつ同居している親及び子で構成される世帯であること。 ひとり親世帯も含みます。
  2. 北区内の民間賃貸住宅に居住しているファミリー世帯が北区内の民間賃貸住宅に住み替えを行ったこと。
  3. 区内に世帯主等が住民登録をしていること又は、外国人登録をしていること。
  4. 上記の登録により、区内に引き続き1年以上住所を有すること。
  5. 外国人の方は日本国の在留資格を有すること。
  6. 世帯の総所得金額(※2)が、所得基準表(※4)に定める金額以内であること。
  7. 申請者及び同居者が住民税を滞納していないこと。
  8. 家賃を滞納していないこと。
  9. 他制度による公的住宅扶助(生活保護等)を受けていないこと。
  10. 北区ファミリー世帯住み替え家賃助成を過去に受けたことがないこと。
  11. 転居により、家賃差額があること。

2 転居後の住宅の要件

  1. 広さが最低居住面積水準(※3)以上であり、かつ、転居前より広いこと。
  2. 専用の台所、風呂及び便所があること。

3 助成内容

(1)助成金額
助成期間は3年間です。
1年目の助成額は転居前の家賃と、転居後の家賃との差額です。
(上限:月額2万円。100円未満の端数は、切り捨て。)
2年目の助成額は、1年目の3分の2
3年目の助成額は、1年目の3分の1
(2)助成の始期
助成は、申請月の翌月分からです。
    
(3)助成の時期
4・7・10・1月に前月分までを3ヵ月分ずつまとめて指定口座に振り込みます。
(家賃の支払いを証明する書類を3ヵ月ごとに提出していただきます。)

4 申請の手続き

  • 住民基本台帳上の転居日から、3ヵ月以内に申請してください。
  • 出産予定世帯(※5)は、出産後3ヵ月以内、転居後12ヵ月以内に申請してください。

5 必要書類

  1. ファミリー世帯住み替え家賃助成申請書(指定の用紙)
  2. 転居前の住宅の家賃の支払い状況を証明する書類(直近6ヵ月分)
  3. 転居前・後の住宅の賃貸借契約書の写し
  4. 転居前・後の住宅の面積を証明できるもの
  5. 転居後の世帯全員の住民票の写し(世帯主との続柄を記載したもの)又は外国人登録原票記載事項証明書
  6. 転居後の世帯全員の収入を証明する書類(源泉徴収票、確定申告書の写し、課税証明書(収入、所得、所得の種類、扶養状況の記載のあるもの)、非課税証明書等)
  7. 転居後の世帯全員の直近1年分の住民税納税証明書
  8. 出産予定世帯にあっては母子健康手帳の写し又は出産予定であることがわかる書類
  9. 申請者本人の預金通帳の口座番号がわかるものと、印鑑

※(5)~(7)については、申請書にある「住民票等の照会」欄で、同意いただければ省略できます。(ただし、省略可能な書類は北区に情報があるものに限ります。)

6 民間賃貸住宅・最低居住面積水準・所得基準表とは

※1 民間賃貸住宅

所有者と賃貸借契約を締結し、自らが家賃を支払い、自己の居住用として使用するものをいいます。ただし以下は除きます。
公営、公社、都市再生機構等の公的賃貸住宅及び社宅、従業員寮等企業の福利厚生目的のための住宅
申請世帯の構成員の2親等以内の親族が所有する住宅
 

※2 世帯の総所得金額

世帯全員の所得金額の合計です。ただし税法上の扶養になっている方は除きます。
【給与所得者(会社員・店員など)の所得は】
給与所得とは、年間の支払給与の総額から給与所得控除額を差し引いたものです。前年の給与所得の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄の金額が所得額となります。
【その他の所得者(自営業・外交員など)の所得は】
給与所得者以外(事業所得者等)の方は、前年中の所得金額を指します。前年分の確定申告書の「所得金額・合計」欄の金額が所得額となります。

※3 最低居住面積水準

住宅の広さは、世帯構成に応じて次の通りとします。
10平方メートル × 世帯人数 + 10平方メートル
     
注)上記の式における世帯人数は、3歳未満の方は0.25人、3歳以上6歳未満の方は0.5人、6歳以上10歳未満の方は0.75人として算定します。なお、これらにより算定された世帯人数が2人に満たない場合は2人とします。 また、算定された人数が4人を超える場合は、上記の面積から5%を控除します。

※4 所得基準表

世帯人数 総所得金額
3人 0~7,972,000円
4人 0~8,352,000円
5人 0~8,732,000円
6人 0~9,112,000円

世帯人数が7人以上の場合は、1人増えるごとに38万円を加算します。

※5 出産予定世帯

転居日に出産予定であることを母子手帳などで確認ができて、出産によりファミリー世帯になる世帯です。

7 その他

助成の決定があった後、住宅課に届出をしなければならない場合は、下記のとおりです。
1 世帯の構成に変更があったとき。
2 居住する民間賃貸住宅の賃貸借契約の内容に変更があったとき又は当該契約を解約したとき若しくは解約されたとき。
3 家賃を滞納したとき。
助成の決定があった後、助成対象外になる場合は、下記のとおりです。
1 申込要件を欠いたとき。
2 書類を提出しないとき。
3 18歳未満の子どもが 1人になったとき。
なお、助成対象外になった後に、助成金を受け取っていた場合は助成金を返還していただきます。

お問い合わせ先

記載内容は北区ホームーページ「ファミリー世帯住み替え家賃助成」より引用致しました。詳しい内容は下記までお願いいたします。

また、北区ではファミリー世帯住み替え家賃助成パンフレット、助成申請書を北区ホームページでダウンロード可能です。

  • 東京都北区役所 まちづくり部 住宅課 住宅計画係
  • 電話番号:03-3908-9201  FAX:03-3908-2244
  • 東京都北区王子本町1-15-22北区役所第一庁舎7階3番
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